HOME | 規則 | 知的財産管理規程

■目的

第1条

①この規程は、株式会社アミカ企画が所有する知的財産権を適正に管理することによって、権利保護及び第三者による知的財産権侵害を未然に防止し、アミカ企画(以下「当社」という。)内における創造的事業活動を促進することともに、弊社の発展と事業の向上、並びに社会、経済、文化の発展へと貢献することを目的とする。
 

■適用範囲と定義

第2条

①この規程において、知的財産とは、次に掲げるものをいう。
(1)商標法により保護される商標
(2)著作権法により保護される著作物
(3)特許法により保護される発明
(4)実用新案法により保護される考案
(5)意匠法により保護される意匠
 

■当社の責務

第3条

①当社は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施しなければならない。
②当社は、知的財産の創造、保護及び活用に資することを目的として、当社の関係者の知的財産の利活用環境の整備、充実に努めなければならない。
 

■関係者の責務

第4条

関係者とは当社に関係する者とする。
①関係者等は、第三者が当社所有の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがある場合はその排除に努めること。
②関係者等は、商標に表現される当社の業務上の信頼を維持し、かつ商標にかかる紛争を未然に防止しなければならない。
③関係者等は、この規程の運用に関して知りえた秘密を漏らしてはいけない。
④関係者等は、知的財産情報を有効に活用しなければならない。
 

■知的財産管理担当者

第5条

①当社に、知的財産管理担当者を置き、次の各号に定める業務を担当する。
 (1)知的財産権の取得促進に関すること
 (2)知的財産マインドの高揚に関すること
 (3)知的財産権に係る当社外との交渉に関すること
 (4)知的財産権に係る当社の関係者等との連絡調整に関すること
 (5)その他、知的財産権に係る重要な事項
 

■所管

第6条

この規程に関する事務の所管は、株式会社アミカ企画が行うものとする。